電子入札システムの利用準備

かながわ電子入札共同システムの3つのサブシステムの内、電子入札システムをご利用になる場合に必要な準備です。
電子入札システムをご利用になる方が対象です。資格申請システム、入札情報サービスシステムのみご利用になる場合は必須ではありません。

電子証明書(ICカード)の取得(購入)

かながわ電子入札共同システムは、入札書等の電子情報を本人が作成したものかどうか確認するために、電子入札コアシステム対応の電子証明書(以下、ICカード)を使います。
ICカードは電子入札コアシステムに対応する認証局から取得(購入)してください。

  • ICカードが必要になるのは、個々の電子入札案件に参加するとき(電子入札システムを利用するとき)です。入札参加資格認定申請時には必要ありません。
  • 電子入札コアシステムとは、国土交通省の電子入札システムをベースに開発されたシステムで、全国の自治体で多く採用されています。
  • 他の自治体の電子入札システムを利用しており、既にコアシステム対応のICカードを取得している場合は、ICカードの名義が入札権限のある方であれば、かながわ電子入札共同システムでも共通で利用できます。県内では、横浜市、川崎市もコアシステムを採用しています。

認証局の選定

どの認証局を選ぶかは、事業者(受注者)の任意です。申込み方法・費用・サービス内容は、各認証局のホームページ等で確認するか、各認証局に直接お問い合わせください。
認証局に関する情報は、電子入札コアシステム開発コンソーシアムのWebサイトに紹介があります。

  • 現在、商業登記認証局発行の証明書(法人認証カード)は、かながわ電子入札共同システムでは利用できません。

ICカード取得時の名義について

ICカードの名義は代表者または受任者(入札権限のある方)です。
受任者の名義の場合は、当該受任者を設定している団体及びその業種についてICカードを利用できます。

経常建設共同企業体(経常JV)のICカードについて

経常JV用にICカードを用意する必要があります。

  • ICカードの名義は、「代表者(経常JVの幹事会社)」の代表者または受任者(入札権限のある方)です。
  • 経常JV用のICカードには経常JVの認定番号で利用者登録してください。
    経常JV用として利用者登録をしたICカードは、経常JVでしか利用できません。

特定建設共同企業体(特定JV)のICカードについて

  • 特定JV用にICカードを用意する必要はありません。
  • 単体企業として利用者登録した「代表者(特定JVの幹事会社)」の代表者または受任者(入札権限のある方)のICカードを利用し、入札参加申請の際に、JV参加を選択することで「特定JVとして電子入札に参加」したことになります。
    • 入札参加申請をする画面は入札方式によって異なります。操作方法については、マニュアルの「入札方式別マニュアル」を参照してください。
      【例】
      一般競争入札 ⇒ 「競争参加資格確認申請書」画面
      公募型指名競争入札 ⇒ 「参加表明書」画面
【重要】ICカードの登録情報は常に最新にしてください

ICカードの記載事項に変更があった場合は、直ちにICカード発行会社(認証局)にカードの失効申請及び新しいカードの発行申請が必要です。

例えば、代表者が変更されていたにもかかわらず、ICカードの記載事項が旧代表者のまま入札に参加すると「ICカードの不正使用」となります。ICカードが不正に使用された入札案件について、発注者は当該入札参加者に対し次の措置をとることができます。十分にご注意ください。

  • 落札者決定までに不正使用が判明したときは、当該案件への入札参加資格を取り消します。
    既に入札書を提出している場合には、開札時に当該入札書を無効なものとして取り扱います。
  • 落札者決定後に不正使用が判明したときは、契約締結前の場合は契約締結を行いません。
    契約締結後に不正使用が判明した場合には、契約を解除します。

詳細は、電子入札運用基準(336KB)でご確認ください。

ICカード・コアシステム関連ソフトのセットアップ

認証局のマニュアル等を参照して、ICカードの利用に必要な、ICカードリーダ、電子入札コアシステム関連ソフトなどをセットアップしてください。

  • かながわ電子入札共同システムは、令和2年5月7日に新方式に変わりました。電子入札システムの利用には、「新方式」のアプリケーションをインストールする必要があります。

利用者登録

電子入札システムにログインし、ICカードと利用者の情報を登録する「利用者登録」を行います。 操作方法は「電子入札システムマニュアル」の「利用者登録」をご覧ください。

電子入札システムマニュアル 利用者登録

利用者登録についての注意点

認定を受けている業種により「工事系(工事、コンサル)」と「物品系(一般委託、物品)」のいずれか、または両方に利用者登録をする必要があります。

【例】
認定業種が工事、コンサル、物品の場合、工事系と物品系の利用者登録が必要
認定業種が一般委託、物品の場合、物品系のみの利用者登録が必要

共同企業体の利用者登録についての注意点

  • 経常JVは、経常JV専用で利用するICカードに経常JVの認定番号で利用者登録を行ってください。
  • 特定JVは、経常JVと異なり、特定JVとしての利用者登録は必要ありません。代表者(特定JVの幹事会社)が単体企業として利用するICカードに単体企業の認定番号で利用者登録を行ってください。

利用者登録が完了したら、電子入札システムを利用するための事前準備は完了です。
入札を開始いただけます。マニュアルも合わせてご覧ください。

マニュアル 電子入札システムについて

【ご注意】

「電子入札システムの利用準備」を済ませたにもかかわらず、電子入札システム利用時にエラーが表示される場合は、かながわ電子入札共同システムを利用するために必要なパソコンのセキュリティ設定などが不足している場合があります。
パソコンがインターネットに接続され、「事前準備」に記載されている設定が正しく行われているかご確認ください。