定期申請書類提出までの基本の流れ(継続申請)(受付終了)

継続申請の対象

平成29年度以降、一度でも共同受付による認定を受けたことがある方が対象です。
  • 認定を受けたことがあっても、全廃業の廃業届が受理され認定が失効したときには、継続申請を行えません。新規申請を行ってください。

継続申請の基本の流れ

  1. 申請書(電子)をかながわ電子入札共同システムで送信
  2. 添付書類(紙)を郵送
  3. 添付書類(電子)を電子申請システムで送信

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